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ブログをしていると、時に荒らしなど誹謗中傷を受けることがあります。また、自分が書き込みをしてなくても、自分のブログで他人が書いたコメントが誰かを中傷している場合、ブログ管理者である自分が訴えられる可能性があるって知っていましたか?
僕は知りませんでした!
順を追ってご説明しましょう。
まずは、自分のブログに、自分を中傷するコメントが書かれた場合の対処の手続きです。
相手を割り出す方法です。
以下の対策手順は、未実践なのですが、法律上は以下の手続きが可能です。
■対策手順(ライブドアブログの場合)
1.ブログの管理画面から
「Blogの設定/管理」→「コメントの管理」→(書き込みした人の名前)
2.「IP」と書かれた横の4つ並んでいる数字をコピーし、時間をひかえる。
3.JPNIC Whois Gatewayより、先の「IP」を貼り付け、検索する。
4.そのIPを管理している会社名が出てくる。
場合によっては連絡先、管理担当者の名前、電話番号、メルアドが出てくる。
5.開示請求
管理会社に、IPと時間、書き込み内容と、根拠となる法律を明示し、
発信者の詳細を開示してもらえる要求をする。
(管理者が法律や判例をしらない場合があるので、
下の方に記述した判例も添付すると良い)
6.名前、住所等が分かるので、裁判上の手続き(そこらへんのアドセンスに法律相談所があるはず)をする。
(まめ知識)
荒らし行為や、名誉毀損、侮辱、営業妨害等があった場合、
そのIPを管理している会社は開示しなければならない義務があり、
その義務を果たさない場合は、
管理してる会社自体に損害賠償として告訴することができるようです。
(実体験が伴っていないので未確証)
【根拠となる判例】
・東京地裁判平成15.3.31判例時報1817号84頁(ヤフー電子掲示板)
〔判決要旨〕
電子掲示板に医療法人の名誉信用を毀損する書き込みがされ、
医療法人が発信者情報の一部を把握している場合につき、
プロバイダ責任制限法4条1項所定の各要件が肯定され、
医療法人のプロバイダに対するIPアドレス等の発信者情報の
開示請求が認容された事例
(注)プロバイダ責任制限法 =
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(平成13年法律台137号,平成14年5月27日施行)
・東京高裁判平成14.12.25判例時報1816号52頁(電子掲示板2ちゃんねる)
〔判決要旨〕
インターネット電子掲示板上に他人の名誉を毀損するような文言が
匿名で書き込まれた場合,右掲示板を設置運営する者に対し,
右文言の削除と損害賠償金の支払いが命じられた事例
■ブログ運営者のコメント管理義務
上記判例によれば、ブログを管理する人は、その内容に限らず、
自分のブログに書かれる他人のコメントの内容にも、
責任があることになります。
つまり、自分に限らず、他人への名誉毀損行為、侮辱行為、脅迫行為、
営業妨害行為があった場合、そのコメントを削除するなど適切な処置をする義務があり、
その義務を果たさなかった場合は、
ブログ管理者自体が訴えられることになるのです。
ブログを運営されている方々は注意が必要です。
特に、名誉毀損行為の成立要件は、知っておく必要があるでしょう。
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要がある。
・「公然」
不特定または多数人の認識できる状態。
数名でも「多数」に当たる場合がある。
ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たる。
また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たる。
・「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。
つまり「ばか」「月給泥棒」「ホモ野郎」等では具体的とは言えないが
場合によっては他の侮辱罪等が成立するかもしれない。
・「人の名誉を毀損」
これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
現実に社会的評価が害されたことを要しない。
ただし、これらがそろうとすべて名誉毀損になるのかというと
そうではなく、刑法230条の2で
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2) その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3) 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
↓
これを罰しない
さらに裁判例では、
真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由が
あるとき」名誉毀損罪は成立しないとしている。
参考:
侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
上記、太字部分はあなたの隣の名誉毀損より抜粋。
あなたのブログ、コメント欄は大丈夫ですか?
→お役に立ちましたか?
■関連記事
・掲示板に誹謗中傷の書き込みが!管理者の責任は?
・電子掲示板を利用した名誉毀損事件の検挙
・ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース
・掲示板荒らし対策室
※ここに書かれている方法を試した場合の体験談をコメント欄にて募集します。
順を追ってご説明しましょう。
まずは、自分のブログに、自分を中傷するコメントが書かれた場合の対処の手続きです。
相手を割り出す方法です。
以下の対策手順は、未実践なのですが、法律上は以下の手続きが可能です。
■対策手順(ライブドアブログの場合)
1.ブログの管理画面から
「Blogの設定/管理」→「コメントの管理」→(書き込みした人の名前)
2.「IP」と書かれた横の4つ並んでいる数字をコピーし、時間をひかえる。
3.JPNIC Whois Gatewayより、先の「IP」を貼り付け、検索する。
4.そのIPを管理している会社名が出てくる。
場合によっては連絡先、管理担当者の名前、電話番号、メルアドが出てくる。
5.開示請求
管理会社に、IPと時間、書き込み内容と、根拠となる法律を明示し、
発信者の詳細を開示してもらえる要求をする。
(管理者が法律や判例をしらない場合があるので、
下の方に記述した判例も添付すると良い)
6.名前、住所等が分かるので、裁判上の手続き(そこらへんのアドセンスに法律相談所があるはず)をする。
(まめ知識)
荒らし行為や、名誉毀損、侮辱、営業妨害等があった場合、
そのIPを管理している会社は開示しなければならない義務があり、
その義務を果たさない場合は、
管理してる会社自体に損害賠償として告訴することができるようです。
(実体験が伴っていないので未確証)
【根拠となる判例】
・東京地裁判平成15.3.31判例時報1817号84頁(ヤフー電子掲示板)
〔判決要旨〕
電子掲示板に医療法人の名誉信用を毀損する書き込みがされ、
医療法人が発信者情報の一部を把握している場合につき、
プロバイダ責任制限法4条1項所定の各要件が肯定され、
医療法人のプロバイダに対するIPアドレス等の発信者情報の
開示請求が認容された事例
(注)プロバイダ責任制限法 =
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
(平成13年法律台137号,平成14年5月27日施行)
・東京高裁判平成14.12.25判例時報1816号52頁(電子掲示板2ちゃんねる)
〔判決要旨〕
インターネット電子掲示板上に他人の名誉を毀損するような文言が
匿名で書き込まれた場合,右掲示板を設置運営する者に対し,
右文言の削除と損害賠償金の支払いが命じられた事例
■ブログ運営者のコメント管理義務
上記判例によれば、ブログを管理する人は、その内容に限らず、
自分のブログに書かれる他人のコメントの内容にも、
責任があることになります。
つまり、自分に限らず、他人への名誉毀損行為、侮辱行為、脅迫行為、
営業妨害行為があった場合、そのコメントを削除するなど適切な処置をする義務があり、
その義務を果たさなかった場合は、
ブログ管理者自体が訴えられることになるのです。
ブログを運営されている方々は注意が必要です。
特に、名誉毀損行為の成立要件は、知っておく必要があるでしょう。
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要がある。
・「公然」
不特定または多数人の認識できる状態。
数名でも「多数」に当たる場合がある。
ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たる。
また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たる。
・「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。
つまり「ばか」「月給泥棒」「ホモ野郎」等では具体的とは言えないが
場合によっては他の侮辱罪等が成立するかもしれない。
・「人の名誉を毀損」
これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
現実に社会的評価が害されたことを要しない。
ただし、これらがそろうとすべて名誉毀損になるのかというと
そうではなく、刑法230条の2で
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2) その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3) 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
↓
これを罰しない
さらに裁判例では、
真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由が
あるとき」名誉毀損罪は成立しないとしている。
参考:
侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
上記、太字部分はあなたの隣の名誉毀損より抜粋。
あなたのブログ、コメント欄は大丈夫ですか?
→お役に立ちましたか?
■関連記事
・掲示板に誹謗中傷の書き込みが!管理者の責任は?
・電子掲示板を利用した名誉毀損事件の検挙
・ネットでの書き込みが犯罪となるさまざまなケース
・掲示板荒らし対策室
※ここに書かれている方法を試した場合の体験談をコメント欄にて募集します。
この記事へのコメント
スパムだからといって放置しちゃいけないこともあるんですね。
肝に銘じておきます!
ありがとう、おずさん!
肝に銘じておきます!
ありがとう、おずさん!
Posted by キティ at 2005年05月28日 04:31
>キティさん
そうなんですよ。
放置すると認めたことになり、共犯のように捕らえられてしまうんです。
だから、大手掲示板などでは、あらかじめ名誉毀損行為等の禁止などを
アナウンスしているようですね。あれは、「対処をしてますよ」という
法律上の義務行為のようです。
そうなんですよ。
放置すると認めたことになり、共犯のように捕らえられてしまうんです。
だから、大手掲示板などでは、あらかじめ名誉毀損行為等の禁止などを
アナウンスしているようですね。あれは、「対処をしてますよ」という
法律上の義務行為のようです。
Posted by おず at 2005年05月29日 01:44
多分はじめましてですよね?
兄やんと言います。
私はスパムコメントもよくくるのですが、宗教の批判をしてからというもの、ちょくちょくウイルス攻撃を受けるようになってしまいました。
たまたまこのやり方でIPからの必要情報を割り出し、某プロバイダーに問い合わせ中です。
ただ、海外からのウイルスの場合はどうしたらいいのか分かりません。
できれば政府がそういう道しるべを作ってくれよ、とか思う今日この頃。
ちなみにウイルス関連の記事はこれからもUPしていく(IP公開してます)んで、良かったら何かアドバイスいただけるとうれしいです。
兄やんと言います。
私はスパムコメントもよくくるのですが、宗教の批判をしてからというもの、ちょくちょくウイルス攻撃を受けるようになってしまいました。
たまたまこのやり方でIPからの必要情報を割り出し、某プロバイダーに問い合わせ中です。
ただ、海外からのウイルスの場合はどうしたらいいのか分かりません。
できれば政府がそういう道しるべを作ってくれよ、とか思う今日この頃。
ちなみにウイルス関連の記事はこれからもUPしていく(IP公開してます)んで、良かったら何かアドバイスいただけるとうれしいです。
Posted by 兄やん at 2005年06月01日 01:00
兄やん
はじめまして。
ウイルスとは恐ろしいですね。
ウイルスに関しては全く、素人です。
今後の記事に期待します。
はじめまして。
ウイルスとは恐ろしいですね。
ウイルスに関しては全く、素人です。
今後の記事に期待します。
Posted by おず at 2005年06月04日 10:03
以下の法律により、こちらから直接プロバイダに開示請求をしても
公開してもらえないことが分かりました。
電気通信事業における個人情報保護
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/guideline_privacy_1.html
警察等の関係機関を通じてならば可能であるとのこと。
「関係機関」がどのようなものなのか、調査中です。
公開してもらえないことが分かりました。
電気通信事業における個人情報保護
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/guideline_privacy_1.html
警察等の関係機関を通じてならば可能であるとのこと。
「関係機関」がどのようなものなのか、調査中です。
Posted by おず at 2005年06月04日 10:04
プロバイダ責任法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm
上のと矛盾しますが、
この法律によって、プロバイダへの個人情報開示請求が直接できるようです。
その場合の手続き詳細が書いてあります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm
上のと矛盾しますが、
この法律によって、プロバイダへの個人情報開示請求が直接できるようです。
その場合の手続き詳細が書いてあります。
Posted by おず at 2005年06月04日 10:11
「関係機関」とは、掲示板、コメント荒らしの場合、以下の機関のことのようです。
総務省総合通信局
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
自分の現住所の支局に、電話をし、
何があったのかを伝えると、そこから、プロバイダへ個人情報の開示請求がなされ、
その情報をもとに裁判などが出来るようです。
総務省総合通信局
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
自分の現住所の支局に、電話をし、
何があったのかを伝えると、そこから、プロバイダへ個人情報の開示請求がなされ、
その情報をもとに裁判などが出来るようです。
Posted by おず at 2005年06月04日 10:17
おずさんどうも。
こういうのをもっとわかりやすくするために、国が動いて欲しいですよね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
こういうのをもっとわかりやすくするために、国が動いて欲しいですよね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
Posted by 兄やん at 2005年06月08日 18:08
兄やん
国による制度の確立と窓口のアナウンスがどうしても要りますね。
しかし逆に言うと、こういうのの請負みたいなビジネスがあってもいいわけです。
国による制度の確立と窓口のアナウンスがどうしても要りますね。
しかし逆に言うと、こういうのの請負みたいなビジネスがあってもいいわけです。
Posted by おず at 2005年06月12日 19:01
おずさん、おはようございます(*^-^*)
こちらの記事を抜粋させていただいて、記事にしました。
いろいろ勉強になりました、ありがとうございます!
こちらの記事を抜粋させていただいて、記事にしました。
いろいろ勉強になりました、ありがとうございます!
Posted by mimi 【ダイヤモンド★ライフ】 at
2005年08月12日 06:04
今回この記事を読ませていただきました。
非常に勉強になります。
私も今後調べてコチラの記事を参考に記事を
作らせていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
非常に勉強になります。
私も今後調べてコチラの記事を参考に記事を
作らせていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
Posted by ユッキ~ at 2005年08月13日 17:19
大変勉強になりました。
私も以前ブログでついいろいろ文句を書いてしまって。
後日流石にまずいと思いその記事は削除したのですが、
yahooの検索でその記事に関するキーワードを打ち込むと
削除したはずの記事の一部が表示されてしまいます。
検索結果で表示された一文だけでも相手に多大な迷惑を
かける恐れがあるのでyahooに削除してもらうようメールを
送ったのですがいまだに表示されます。
もし対処法を知っている方がいらしたらお教えください。
私も以前ブログでついいろいろ文句を書いてしまって。
後日流石にまずいと思いその記事は削除したのですが、
yahooの検索でその記事に関するキーワードを打ち込むと
削除したはずの記事の一部が表示されてしまいます。
検索結果で表示された一文だけでも相手に多大な迷惑を
かける恐れがあるのでyahooに削除してもらうようメールを
送ったのですがいまだに表示されます。
もし対処法を知っている方がいらしたらお教えください。
Posted by mizo at 2005年11月17日 13:45
上記の問題解決いたしました。
お騒がせしてすみませんでした。
お騒がせしてすみませんでした。
Posted by mizo at 2005年12月06日 17:04
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